質問:確定申告、計算の仕方が違うものが色々あるが、分け方は?
確定申告シーズン。収入について申告をしようとしたとき、まず何から考えらよいか。
お給料以外はよくわからない……
答え:収入は、10種類の『所得』に分類します(非課税除く)。
確定申告に向けて、基本のキから、解説していくシリーズです。
申告をする際に、まず収入をどう分類するのかをまとめていきいます!
「副業で稼いだ!」「保険金が入った」
そんなとき、確定申告で最初にぶつかる壁が「所得税がかかるかどうか」と「所得の区分」です。
日本の法律では、お金の入り方によって税金の計算ルールを10種類に分けています。
ややこしいですね。計算が一律ではないんです。
今回は、その10種類を簡単に解説します。
給与所得
内容:毎月の給料、ボーナス、アルバイト代
注意点:「残業代代わりの現物支給(お米など)」も給与扱いになる場合があります。
事業所得(フリーランスの本業)
内容: 「独立・継続・反復」して、リスクを取ってしているビジネスの収入
注意点: お小遣い程度の副業だと「雑所得」に分類されることもあります。
不動産所得(大家さん)
内容: マンションの家賃、駐車場の使用料
注意点:事業規模なら、青色申告特別控除が使える。
事業規模の判定:貸家「5棟」以上、アパート・マンション「10室」以上、駐車場「50台」以
又は
実質基準(利益を出すために継続して行っているか、自分の責任で資金や設備を
投じ、リスクも背負っているか、管理・運営に相応の労力を注ぎ込んでいるか)
利子所得(お金を預ける)
内容: 銀行預金の利息
注意点:友人や会社にお金を貸して受け取った利息は、「雑所得」になります。
配当所得(株主還元)
内容:持ち株の配当金、投資信託の分配金など
譲渡所得(モノを売る)
内容:マイホーム、株、事業で使っている備品や車、ゴルフ会員権の売却、など
注意点:「生活に通常必要な動産(古着や家具)」をメルカリで売った場合は非課税です。
山林所得
内容:5年以上所有している山林の木を伐採して売った
※山の木を育てるには時間がかかるため、他の所得と分けて優遇されています。
注意点:山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、『事業所得』か『雑所得』。
山林を土地付で譲渡する場合は、土地の部分は『譲渡所得』。
退職所得(長年の功労)
内容:退職金
※長年の勤務に対する「後払い給与」の性格が強く、税金が安くなるよう設計されています。
注意点:年金形式で受け取る退職金は『雑所得』です。
一時所得(ラッキーな収入)
内容:競馬の払戻金、福引の賞金、検証で当たった、生命保険の満期保険金
営利目的ではなく、労務の対価でもない「一時的なラッキー」な収入。
注意点:毎年受け取る個人年金は『雑所得』。
50万円の特別控除があるため、少額なら税金はかかりません。
雑所得(どれにも当てはまらない)
内容:公的年金、副業(規模が小さいもの)、仮想通貨の利益、など
※上記9つのどれにも分類できない「その他全部」です。
まとめ
所得区分を間違えると、特別な控除や相殺できるはずの赤字を使えなくて損をしたり、反対に少なく申告してしまうミスで追徴課税(ペナルティ)になることもあります。注意しましょう。
区分を分けるときの3つの重要ポイント。
所得を正しく分類するために、まずは基本として以下の「判断基準」を意識してください。
① 「雇用関係」があるか?(給与 vs 事業・雑)
② 「営利性・継続性」があるか?(事業 vs 雑)
③ 「一過性」か「継続的」か?(一時 vs 雑)
本シリーズでは、確定申告の基礎的なこと、素朴な疑問の解説をお届けします。
次回もよろしくお願いします。
※本記事は2026年1月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。

