質問:シングル家庭で使える控除を教えてください
ひとり親や配偶者と離別した場合などで、税負担が軽くなる制度を教えてください。
答え:ひとり親控除と寡婦控除の2つの制度があります
シングル家庭の税金負担を軽くしてくれる制度、「ひとり親控除」と「寡婦(かふ)控除」。
一見似ていますが、実は「お子さんの有無」や「性別」などで使い分けが必要です。
2025年(令和7年)からの改正ポイントも交えて、解説します。
ざっくりとした定義
まずは、自分がどちらの対象になりそうか、ざっくりイメージを掴みましょう。
〇ひとり親控除
「とにかく子ども(生計を一にする子)がいるシングル家庭」が対象です。
未婚・離婚・死別、そして女性でも男性でもOKという、守備範囲の広い制度です。
〇寡婦控除
「夫と離婚・死別したけれど、ひとり親には当てはまらない女性」のための制度です。
こちらは女性限定の制度です。
それぞれの要件(チェックリスト)
「どっちを使えばいいの?」と迷ったら、以下の条件を確認してください。
どちらも共通して、
・「事実婚の状態でないこと」
・「本人の合計所得が500万円以下であること」
が必須です。また、判定の時期は、その年の12月31日(又は死亡時)です。
〇ひとり親控除(控除額:35万円)
• お子さんがいる(子の総所得金額等が58万円以下:給与のみなら123万円以下)
• 結婚していない、または配偶者の生死が不明
• 男性、女性、どちらも使えます
〇寡婦控除(控除額:27万円)
「ひとり親」に該当しない女性で、以下のどちらかに当てはまる場合です。
• 夫と離婚した後、再婚しておらず、扶養親族(子以外も含む)がいる。
(扶養親族の合計所得金額が58万円以下:給与のみなら123万円以下)
• 夫と死別した後、再婚していない(この場合、扶養親族がいなくてもOK)
【重要】2025年(令和7年)改正の特徴
控除を受けられるかどうかを判定する際の「子や扶養親族の所得制限」が緩和されました。
- 改正内容
これまで「お子さんの所得が48万円以下」であることが条件でしたが、2025年分からは「58万円以下」へと引き上げられました。お子さんがアルバイトなどで少し多めに稼いでしまっても、控除を受けられるということです。
注意点
- 「ひとり親控除」と「寡婦控除」の併用はできない
両方の条件を満たす場合は、金額が大きい「ひとり親控除(35万円)」を優先して使います。 - 本人の合計所得が500万円(給与収入のみなら年収約670万円)を超えると、どちらの控除も使えなくなります。
- 適用できない「事実婚」の判定は?
・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある場合
・住民票に記載がなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(同棲しており生計が同じ)にあると認められる場合は、実態で判断され、控除は適用されません。
まとめ:
「男性が適用できるのは『ひとり親』のみ」
「女性は子どもがいれば『ひとり親』、いなければ(または子以外を養っていれば)『寡婦』」
と覚えるのがシンプルです。
改正で少し条件がゆるくなったので、子どもや扶養親族の所得制限もしっかりチェックして制度を使いましょう。
※本記事は2026年1月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。

