質問:生命保険に入っていますが、いくら控除できますか?
複数の保険に入っています。計算方法を見たのですが、複雑でわかりませんでした。
いくら控除が取れますか?
答え:一般・個人年金・介護の合計でMAX12万円の控除です
新制度は3種ともに4万円まで、旧制度は一般、個人年金ともに5万円までとなります。
加入している保険の種類(新or旧)によって変わりますが、どんな組み合わせでも
MAXは12万円となります。
今回は、令和7年分確定申告における生命保険料控除について、基本から応用まで徹底解説します。
「生命保険料控除」って何?
所得控除のひとつです。
簡単に言うと、保険料を払った分、所得から差し引いてくれる=税金が安くなる仕組みです。
例えば、年収800万円の会社員の方が満額の控除(12万円)を受けた場合、
所得税:24,000円の減税
住民税:7,000円の減税 合計:31,000円もお得になります!
新制度と旧制度
生命保険には、新制度と旧制度があります。2012年(平成24年)1月1日が境界線です。
それより前に入った保険は「旧」、後に入った(または更新した)保険は「新」と呼ばれます。
新と旧で、控除額の計算方法、上限などが違います。
3つの枠
生命保険料控除は、3つのカテゴリー(枠)に分かれています。
① 一般生命保険料控除
対象となる保険:「死亡したらお金がもらえる保険」や「満期になったらお金がもらえる保険」
・終身保険(一生涯の保障)
・定期保険(期間限定の保障)
・養老保険(満期金がある保険)
・学資保険(子どもの教育資金)
② 介護医療保険料控除
対象となる保険:「病気やケガでお金がもらえる保険」(「新」のみ存在)
・医療保険(入院・手術の保障)
・がん保険
・介護保険
・就業不能保険(働けなくなったときの保障)
③ 個人年金保険料控除
対象となる保険:「老後のための年金形式の保険」
個人年金保険のうち、以下のすべての条件を満たすもの
・年金をもらう人が、契約者本人か配偶者
・年金をもらう人と保険の対象者が同じ
・保険料を10年以上払い続ける
・60歳以降に年金をもらい始める
・年金を10年以上もらい続ける
注意:変額個人年金保険は①の「一般生命保険料控除」になります。
計算チャートと算式
「いくら安くなるの?」という疑問に答える、所得税の控除額早見表です。
お手元の証明書に記載された「年間の支払保険料(予定)額」を当てはめてください。
※実際には、国税庁の確定申告書作成コーナーに金額を入力すれば自動計算されます。
以下は「仕組みを知りたい人」向けです。
A. 新契約(2012年1月1日以降の契約)
| 年間の支払保険料 | 控除額の計算式 |
| 20,000円以下 | 支払った全額 |
| 20,000円超〜40,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,000円超〜80,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円(これが1枠の限界) |
B. 旧契約(2011年12月31日以前の契約)
| 年間の支払保険料 | 控除額の計算式 |
| 25,000円以下 | 支払った全額 |
| 25,000円超〜50,000円以下 | 支払額 × 1/2 + 12,500円 |
| 50,000円超〜100,000円以下 | 支払額 × 1/4 + 25,000円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円(旧の方が上限が高い) |
C. 全部合わせたらどうなる?
3つの枠(一般・介護医療・年金)を合計した最大控除額は、所得税で12万円、住民税で7万円です。
新旧両方持っている方
新旧が混在している場合は、「一般」「個人年金」それぞれの区分ごとに、新旧どちらが有利かを選択します。
・新旧を併用した場合 → 上限4万円
・旧契約のみで計算する場合 → 上限5万円
※どちらが有利かは、支払額によって変わります。
パターンA:新旧あわせて申告する
上限は4万円(所得税)になります。
パターンB:旧制度だけで申告する
上限は5万円(所得税)になります。旧保険の支払額が多い(目安として年間6万円超)なら、旧制度の計算式だけで申告した方がおトクです。
☞国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、入力した数字をもとに、最も有利な(=税金が安くなる)金額を自動的に採用して計算されます。
申告方法
会社員の場合:年末調整で完結
年末調整を忘れたら?→確定申告すればOK
個人事業主・フリーランスの場合:確定申告
必要なもの:生命保険料控除証明書
申告書記入方法
①確定申告書の「生命保険料控除」欄に金額を記入
②控除証明書を添付(e-Taxなら省略可能だが5年間保管必要)
e-Taxのメリット
・控除証明書の添付不要(ただし保管は必要)
・スマホでも申告可能
・還付が早い
注意点:この保険は「控除」に使えません!
以下は生命保険料控除の対象外です
- 保険期間5年未満の貯蓄保険(節税目的の短期保険はダメ)
- 財形保険(別の優遇制度がある)
- 団体信用生命保険(住宅ローンのもの)
- 少額短期保険(ミニ保険)で期間が5年未満のもの
- 身体の傷害のみの保険(新制度のみ。傷害保険など)
- 保険金の受取人が、他人(本人、または配偶者・親族以外)になっている場合
- 離婚後の元配偶者への保険
よくある質問
Q: 妻名義の保険でも、夫が払っていれば夫の控除にできる?
A: できます!ただし、保険金の受取人が夫か妻、その他の親族である必要があります。
契約者が誰かは関係ありません。
Q: 年の途中で解約したら?
A: 解約までに払った保険料は控除できます。
解約返戻金は別の話(一時所得)なので、保険料から引く必要はありません。
Q: 離婚したら?
A: 保険料を払った時点で、受取人が配偶者またはその他の親族なら控除できます。
離婚後、受取人が元配偶者のままの期間は控除できません。
速やかに受取人を子どもなどに変更しましょう。
Q: 保険料を前納したら?
A: 前納の場合、その年に実際に充当された分だけが控除対象です(一時払いは払った年のみ)。
Q: 控除証明書をなくしたら?
A: 保険会社に連絡すれば再発行してくれます。Web上でダウンロードできる会社も増えています。
Q: 申告を忘れたら?
A: 5年以内ならさかのぼって確定申告(更正の請求)できます。
子育て世帯への朗報(令和8年分からの時限的措置)
令和8年分の所得より、23歳未満の子を持つ世帯については、一般生命保険料の控除上限が4万円から6万円に引き上げられる予定です(合計限度額12万円は据え置き)。今回の確定申告(令和7年分)ではまだ4万円のままですのでご注意ください。これは令和8年分以降に適用予定の時限措置です。国会成立後に確定実際の適用可否・内容は、税制改正の成立内容をご確認ください。
まとめ
生命保険料控除は、難しい計算を自分でする必要はありません。
今はネットやスマホで「保険料」を入力するだけで自動計算してくれるツールがたくさんあります。
国税庁の確定申告書作成コーナーももちろん自動で計算してくれます。
大切なのは、「証明書のハガキをなくさないこと」。気を付けましょう。
※本記事は2026年2月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の事情に応じた法的助言を行うものではありません。万が一、記事の内容をもとに行動された結果として損害などが生じた場合でも、筆者としては責任を負いかねますこと、あらかじめご了承ください。
