質問:年収の壁について基本的なことを理解したい!
『年収の壁』について、基本的なことを理解したいです。
会社経理をするにあたり、また将来的に自分も関係してくる可能性はあるので、
知っておきたいです。
答え:壁とは税金や社会保険料負担が増える年収ラインのことです
『年収の壁』とは、
一定の年収を超えると税金や社会保険の負担が増えるよ、というものです。
影響する税金や社会保険の種類によって、壁となる金額が異なります。
令和7年の税制改正では、所得税に関する壁が全体的に引き上げられました。
社会保険に関する『106万円の壁』も撤廃が予定されています。
大枠をまとめてみます。
※以下の回答に出てくる『年収』は、給与収入の場合の話になります。
所得税に関わる壁
自分の年収がいくらだったら所得税がかかるの?
《課税が始まる収入ライン》
改正後:(2025年分以後)160万円超 ⇒所得税がかかる
《引上げの内訳》
誰でも受けられる「基礎控除額」:48万円⇒58万円 10万up
給与収入から差引ける最低保障額:55万円⇒65万円 10万up
《基礎控除の上乗せ》
年収200万円以下の人:基礎控除が95万円(=給与160万円まで所得税かからない)
⇒恒久的な上乗せ
年収200万円超850万円以下:基礎控除88万、68万、63万円と段階的に上乗せ
⇒2025年と2026年の2年間限定の上乗せ
配偶者の年収によって出てくる壁は?
《配偶者控除》
配偶者の年収:(2025年から)123万円以下 ⇒13万~38万円控除が使える
《配偶者特別控除》
配偶者の年収:(2025年から)160万円以下 ⇒13万~38万円控除が使える
配偶者の年収:(2025年から)160万超201万円以下 ⇒控除が使える(金額は段階的)
配偶者の年収:(2025年から)201万円超 ⇒控除できない
※配偶者の年収が壁を越えていなくても、納税者本人の収入が多いと控除を受けられません(本人が給与のみの場合は、年収1,195万円超だと✕)。
気を付けるべき壁:160万円 ⇒超えると、配偶者の税金が増える
子供の年収によって出てくる壁は?
《16歳以上18歳以下の子供》
子供の年収:(2025年から)123万円以下 ⇒38万円控除が使える
《19歳以上23歳未満の子供》
子供の年収:(2025年から)150万円以下 ⇒63万円控除が使える
子供の年収:(2025年から)150万円超188万円以下 ⇒特定親族特別控除が使える(金額は段階的)
気を付けるべき壁:150万円 ⇒超えると親の税金が増えていく
住民税に関わる壁
改正前:100万円超で課税
改正後:(2026年度分より)110万円超で課税
※この基準は自治体によって若干異なる場合があります。
※住民税は前年の収入に対して課せられるので、1年遅れて影響が出ます。
社会保険料に関わる壁
勤務先で加入する義務が生じるのは、月給いくらから?
現在:年収106万円以上(月額8.8万円×12カ月)かつ要件(※)をすべて満たす
⇒2026年10月に年収要件撤廃予定
※社保加入の要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・雇用期間の見込みが2ヶ月以上
・学生ではない
・従業員51人以上の企業で働いている(段階的に撤廃予定)
※基準となる月額賃金
臨時に支払われる賃金、ボーナス、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当などは含めません。ダブルワークをしている場合は、勤務先ごとの年収(月額)で判断します。
社会保険の扶養から外れるのはいくらから?
扶養からの離脱:年収130万円超
年収が130万円を超えると、原則として親や配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要が生じます。
月収の目安は約10万8,333円(130万円 ÷ 12ヶ月)です。
※勤務先や雇用条件によっては、年収130万円以下でも扶養から外れる場合があります。
※一時的な収入増で130万円を超えた場合などは、事業主の証明によって引き続き扶養を受けられる救済措置も設けられています。
気を付けるべき壁:106万or130万 ⇒社保の負担が増える
まとめ
年収 | 税金への影響 |
---|---|
110万円超 | 住民税がかかる |
160万円超 | 所得税がかかる |
年収 | 税金の扶養への影響 |
---|---|
123万円超 | 所得税の扶養から外れる(配偶者の”特別”控除は超えても使える) |
150万円超 | 19歳以上23歳未満の子の扶養控除額が減っていく |
188万円超 | 19歳以上23歳未満の子の”特定”親族特別控除が使えなくなる |
201万円超 | 配偶者”特別”控除が使えなくなる |
年収 | 社会保険への影響 |
---|---|
106万円以上+特定の要件 | 勤務先で社会保険に加入する義務 ※年収要件は撤廃予定 |
130万円超 | 加入要件に関わらず社会保険の扶養から外れる |
実務よもや話
社会保険関係の手続きは社会保険労務士の独占業務なので税理士は行いません。
が、年収と社会保険は切っても切れない関係なので、質問が来ることがあります。
壁についてご説明するとき、今回書いたような『原則』のお話しだけしても
わかりにくいなと感じます。
壁が多すぎて複雑、ということはもちろん
細かいことを確認しないと、実際の壁がどこになるのか、
影響する金額はいくらなのかをはっきりと言えないからです。
いくつもの壁を想定しても、「結局自分の場合はどうなの??」
となってしまいます。
また、人によって家族構成やそもそもの働き方に関する考え方が異なるので、
何を持って影響が大きいとなるかも個々に違います。
私自身は、税理士になる前は壁について考える必要がありませんでした。
(企業の経理に少し携わっていましたが、従業員数が少なくかつ全員が扶養家族のいない
独身の若い社員だったので、扶養関係について説明する機会もなかった)
顧問税理士としてときどき質問を受けて答える中で、
たくさんある壁の数字の中から「ここが一番気を付けるべき金額です」
と言えるように少しずつなっていきました。
年収の壁については、働いている人ほぼすべてに関わってくる話。
2025年改正に始まり、今後も変わっていくので、
私もアンテナを張って情報を仕入れていきます。